Republic of Serbia
Southern Europe · RS · 64 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 15% |
| 個人所得(最高税率) | 20% |
| キャピタルゲイン | 15% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 20% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- セルビアの領域内に居住地または事業および個人的・生活上の中心を有すること
- 税年度中に開始または終了する12か月間に、連続または中断を問わず、183日以上セルビアに滞在すること
- セルビアの外交使節団または領事使節団、あるいは国際機関におけるセルビアの代表として、その任務期間中に海外に派遣される場合
セルビアは、市民権または正式な居住地に基づく全世界所得課税を行っていないため、国外に移住し、生活の中心を移し、かつ183日未満の滞在であれば、一般的に税務上の居住者ではなくなりますが、実際には税務当局に対して非居住者であることを証明する必要があり(外国の税務上の居住者証明書が必要な場合もあります)、その証明が求められます。
Tax Administration of the Republic of Serbia (Poreska uprava Republike Srbije)