Solomon Islands
Melanesia · SB · 1 有効な条約締約国
ソロモン諸島の主な税率は以下の通りです。 **法人所得税:** * 一般法人: 30% * 銀行: 35% * 保険会社: 35% * 通信事業者: 35% **個人所得税:** * 累進課税で、所得額に応じて税率が異なります。 * $0 - $4,000: 0% * $4,001 - $15,000: 10% * $15,001 - $25,000: 15% * $25,001 以上: 20% **物品・サービス税 (GST):** * 15% **関税:** * 品目によって異なりますが、一般的に 0% から 30% の範囲です。 **その他:** * ロイヤリティ税 * 印紙税 * その他、特定の産業や取引に対する税金があります。 詳細については、ソロモン諸島歳入庁 (Inland Revenue Division) の公式ウェブサイトをご確認ください。
個人所得税の最高税率は40%です。法人税率は30%、標準付加価値税(VAT)は10%です。
Common questions
- ソロモン諸島で税法上の居住者になるには、どのくらいの期間がかかりますか?
- ソロモン諸島における税務上の居住者は、**183日**後に確立されます。
- ソロモン諸島は全世界的な課税制度を持っていますか?
- はい、ソロモン諸島は**全世界**的な課税制度を運用しています。
- 配当源泉税率はいくらですか?
- ソロモン諸島の配当源泉徴収税率は **15%** です。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 40% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 10% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 税年度で183日以上
公式ガイダンスでは、税法上の居住地は物理的な滞在に基づくと示されているため、出国して日数を数えるテストの下限を下回れば、居住者ではなくなるはずです。提供された結果には、個人の国籍、住所地、または複数年のテールルールを示す公式ガイダンスはありません。