Solomon Islands
Melanesia · SB · 1 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 40% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 10% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 税年度で183日以上
公式ガイダンスでは、税法上の居住地は物理的な滞在に基づくと示されているため、出国して日数を数えるテストの下限を下回れば、居住者ではなくなるはずです。提供された結果には、個人の国籍、住所地、または複数年のテールルールを示す公式ガイダンスはありません。