このページは機械翻訳されたものです。税額は変更されていません。正確な情報については、リンク先の公式ソースをご参照ください。
← 地図に戻る

San Marino

Southern Europe · SM · 22 有効な条約締約国

税務プロファイル

法人所得税 17%
個人所得(最高税率) 35%
キャピタルゲイン
付加価値税/物品・サービス税(標準) 17%
税制 worldwide
居住要件
出国税 いいえ

税務上の居住者

税務上の居住者であるかどうかは、市民権や居住地ではなく、ステータス(登録および特定の特別制度許可)に基づいています。そのため、居住者でなくなった場合や、非居住者または特別許可が失効した場合、サンマリノを出国し登録を抹消すると、通常、サンマリノの税務上の居住者ではなくなり、複数年の経過措置はありません。公式または専門家のガイダンスには、市民権に基づく課税、出国税、または過去の居住者が出国後も課税対象となるような長期の遡及テストに関する言及はありません。

Toccaceli Bronzetti (quoting San Marino non‑domiciled tax residence rules)

英語で完全なプロフィールを見る →