Suriname
South America · SR · 1 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 36% |
| 個人所得(最高税率) | 0% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 10% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | — |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- スリナムに所在する個人の経済的利害の中心(職場や家族の居住地などの事実および状況)
税法上の居住地は、個人の経済的利害の中心地に基づいています。実際には、居住者でなくなるためには、通常、仕事、家族、その他の経済的つながりをスリナム国外に移すだけでよく、明示的な複数年の猶予期間やみなし居住地規則はありません。
Ministry of Finance and Planning / Suriname Tax Administration