South Sudan
Eastern Africa · SS · 0 有効な条約締約国
南スーダンの税制はどのようなものですか?
南スーダンは源泉地国課税制度を採用しています。所得税の最高税率は20%、法人税率は30%です。
Common questions
- 南スーダンの主な税率はいくらですか?
- 南スーダンの所得税の最高税率は20%です。法人税率は30%、キャピタルゲイン税は10%、付加価値税は18%です。
- 南スーダンには租税条約がありますか?
- 南スーダンには0件の租税条約があります。
- 南スーダンには配当に対する源泉徴収税がありますか?
- 南スーダンには配当に対する10%の源泉徴収税があります。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 20% |
| キャピタルゲイン | 10% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 18% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | — |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 課税期間中に南スーダンに居住している
- 課税期間中に183日以上南スーダンに物理的に滞在している
- 南部/南スーダンに主たる居住地を有すること(所得税法2007における以前の文言)
居住地を離れることは、両者が南スーダンを離れ、183日以上居住または物理的に滞在しなくなった場合、比較的簡単ですが、居住地の概念は、単に滞在日数を減らすだけでは、居住地を明確に断ち切らない限り十分ではない可能性があることを意味します。