Sint Maarten
Caribbean · SX · 1 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 34.5% |
| 個人所得(最高税率) | 47.5% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 5% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | — |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- シント・マールテンに恒久的な住所を持つ居住者として市民登録(国勢調査局)に登録されている
- シント・マールテンに恒久的な住居(所有または長期賃貸)がある
- シント・マールテンにおける暦年で少なくとも183日間の物理的な滞在
- シント・マールテンにおける経済的利益(事業所有、投資、または現地収入)が居住資格を裏付ける
- シント・マールテンに所在する家族や社会的なつながりが、居住資格を裏付ける
所得税は、市民権や永住地ではなく、居住地に基づいて課税されます。個人がシント・マールテンに居住しなくなり、現地で転居届を出し、滞在・住居および登録要件を満たさなくなった場合、通常、多年度の経過措置や出国税なしで税務上の居住者でなくなります。居住者は全世界所得に対して課税されますが、非居住者はシント・マールテン源泉所得のみに対して課税されるため、出国して居住関係を断つことが通常は十分です。
Sint Maarten Tax Administration (Government of Sint Maarten)