Yemen
Western Asia · YE · 16 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 20% |
| 個人所得(最高税率) | 0% |
| キャピタルゲイン | 20% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 5% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | — |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 課税年度中にイエメンに恒久的居住地を有すること
- 税年度においてイエメンに183日以上物理的に滞在
- イエメン国外で働き、イエメンから収入を得ているイエメン国民であること
税務上の居住者は、イエメンに恒久的住居を有していること、イエメンに183日以上滞在していること、または国外で勤務しているイエメン国民でイエメン源泉所得を得ていることによって判断されます。これらの条件を満たさなくなった場合(例:イエメンの住居およびイエメン源泉所得を放棄して出国した場合)は、通常、複数年の経過措置なしに税務上の居住者でなくなります。