Zambia
Eastern Africa · ZM · 22 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 37% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 16% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- チャージイヤー中にザンビアに183日以上滞在
- ザンビアに一時的な目的で滞在するのではなく、ザンビアに居住する意図または意思を持って居住する者(実質的居住要件)
税務上の居住地は、物理的な滞在と意図に基づいて判断され、明確な183日ルールがあり、国籍や居住地による継続的なルールはありません。一度離れると、183日未満の滞在で、ザンビアへの滞在が一時的な目的のみであれば、税務上の居住者ではなくなりますが、歳入庁は居住者でなくなったことの正式な確認を求める場合があります。
Zambia Revenue Authority / Income Tax Act (Republic of Zambia)