ミャンマーにおける仮想通貨の税制について教えてください。
ミャンマーにおける仮想通貨はキャピタルゲイン資産として分類され、**10%**の最高税率で課税されます。長期譲渡益に対する非課税措置はありません。
Common questions
- ミャンマーにおける仮想通貨のキャピタルゲイン税率はいくらですか?
- ミャンマーにおける仮想通貨のキャピタルゲイン税の最高税率は10%です。
- ミャンマーには仮想通貨に対する長期譲渡所得税の免除措置はありますか?
- いいえ、ミャンマーは仮想通貨のキャピタルゲイン税について長期的な免除措置を提供していません。
Myanmarにおける仮想通貨税
Myanmarにおける仮想通貨はキャピタルゲインとして課税されるです。.
治療
キャピタルゲインとして課税される
長期
まだ課税されています
見出しレート
10%
ミャンマーでは、仮想通貨の売却益は、長期保有に対する低税率や免除措置がない一律10%のキャピタルゲインとして課税されます。ただし、仮想通貨取引自体は現在、中央銀行によって禁止されています。
“Income tax is levied on gains from the sale, exchange, or transfer of capital assets (i.e. any land, building, vehicle, and any capital assets of an enterprise, which include shares, bonds, and similar instruments) and intangibles (to the extent they fall within the definition of capital assets). Residents and non-residents are taxed at 10% on their capital gains.[6]” — Inland Revenue Department, via PwC Myanmar summary
個人の仮想通貨処分に関する取り扱いを反映しています。推定 — リンクされたソースで確認してください。 方法論を参照してください。