Botswana
Southern Africa · BW · 25 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 22% |
| 個人所得(最高税率) | 25% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 14% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 税年度におけるボツワナの恒久的住所
- 税年度において、ボツワナに183日以上居住していること(居所を有するか否かを問わない)。
- ボツワナに住所を有し、かつ、当該課税年度において、事業、保養またはこれらに類する目的での一時的な不在を含めて、ボツワナに183日以上滞在している
- 税年度の直前または直後の税年度における物理的な滞在期間と連続する、税年度中のボツワナにおける物理的な滞在期間。ただし、その個人が当該直前または直後の年度において居住者とみなされる場合に限る。
税務上の居住者でなくなるには、ボツワナに183日以上居住せず、かつ恒久的住居を維持しないこと、さらにボツワナ源泉所得が継続する場合は正式な登録抹消が必要であり、税金が未納の場合は出国が遅れる可能性があります。