Republic of the Congoにおける税務上の居住地
税務上の居住者になる方法 — そして、そこから離れることの難しさ。
税務上の居住者になる方法
通常、年間183+日以上の滞在、または以下のいずれかに該当する場合:
- 個人所得税の目的において、コンゴ共和国に居住する(国籍を問わない)
- コンゴ共和国における恒久的住居、雇用、または事業活動(公式な住所概念の実務上の適用から推測される)
ハード で居住権を取得
投資家ビザやノマドビザのルートはありません。個人が長期滞在するには、一般的に雇用主がスポンサーとなる就労・居住許可、または内務省および地方入国管理局を通じて取り扱われるその他の従来のビザが必要です。
居住資格を抹消する方法
中程度で残す 居住地/みなされる居住地が適用される
課税は単なる滞在日数ではなく、居住地に基づいて行われるため、通常は恒久的住居および経済的つながりを断ち、別の場所に居住地を確立する必要があります。ただし、市民権に基づく課税や明示的な複数年の出国・経過措置はありませんので、居住地が明確に移行されれば、居住を終了することは比較的容易です。
“The Republic of Congo taxes its residents on their worldwide income and taxes non-residents on their Congolese income. An individual domiciled in the Republic of Congo, whether of Congolese or foreign nationality, is liable for personal income tax (PIT) on one’s worldwide income.[4]” — PwC summary of Republic of Congo tax law (based on national tax code and Finance Act 2014)
推定 — リンクされたソースと照合して確認してください。 方法論を参照してください。