Luxembourgにおける税務上の居住地
税務上の居住者になる方法 — そして、そこから離れることの難しさ。
税務上の居住者になる方法
通常、年間183+日以上の滞在、または以下のいずれかに該当する場合:
- ルクセンブルクに税法上の住所を有する(自宅を維持し、使用する状況にある)
- ルクセンブルクに通常の居住地を有する(非一時的な状況で実際に居住している)
- ルクセンブルクに6ヶ月を超えて滞在する場合、到着日から遡って計算されます(課税年度をまたぐ場合や、短期間の不在で中断された場合も含む)。
ハード で居住権を取得
ルクセンブルクでは、投資による居住権や市民権、デジタルノマドビザは提供されていません。そのため、自己資金で生活するリモートワーカーは、一般的に、給与所得、高度専門職(EUブルーカード)、または自営業/事業登録といった通常のルートで資格を得る必要があります。これらはいずれも、ルクセンブルクでの事前の許可と実質的な経済活動が必要です。
居住資格を抹消する方法
簡単に離れられる 居住地/みなされる居住地が適用される
ルクセンブルクの税務上の居住地は、本拠地または通常の居住地に基づきますが、公式および専門的なガイダンスによれば、特別な出国手続きはなく、通常、登録抹消後、ルクセンブルクに家がなく、通常の居住または6ヶ月以上の滞在がない場合に居住は終了します。
“Individuals are considered resident taxpayers, if they have their tax domicile or normal place of residence in Luxembourg. Resident taxpayers are liable to tax on their worldwide income. Individuals are considered to have their tax domicile in Luxembourg if they have a home in Luxembourg which they maintain and intend to keep. Individuals are considered to have their normal place of residence in Luxembourg if they stay in Luxembourg for more than six consecutive months, even if the stay is interrupted by brief absences.” — Administration des contributions directes (Luxembourg Inland Revenue) via OECD
推定 — リンクされたソースと照合して確認してください。 方法論を参照してください。