メキシコの税務上の居住者になるにはどうすればよいですか?
メキシコでは、税務上の居住者となるための手続きが**簡単**です。税務上の居住者になると、メキシコの**全世界所得課税**制度の対象となります。
Common questions
- メキシコの居住者に対する税制は以下の通りです。 **所得税 (Impuesto sobre la Renta - ISR)** * **累進課税:** 所得額に応じて税率が上昇する累進課税制度が採用されています。所得が多いほど税率が高くなります。 * **課税対象:** メキシコ国内および国外で得た所得が課税対象となります。 * **控除:** 医療費、教育費、年金掛金など、特定の控除が認められています。 * **源泉徴収:** 給与所得者の場合、雇用主が所得税を源泉徴収します。自営業者やその他の所得者は、自身で申告・納税する必要があります。 **付加価値税 (Impuesto al Valor Agregado - IVA)** * **標準税率:** ほとんどの商品やサービスに対して、標準税率16%が適用されます。 * **軽減税率:** 一部の食料品や医薬品などには、軽減税率(通常は0%)が適用される場合があります。 * **納税義務:** 商品やサービスの提供者は、売上にかかるIVAを徴収し、政府に納付する義務があります。 **その他の税金** * **法人税 (Impuesto sobre la Renta para personas morales):** 法人にも所得税が課税されます。 * **資産税 (Impuesto Predial):** 不動産所有者に対して、地方自治体が課税します。税率は自治体によって異なります。 * **消費税 (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios - IEPS):** 特定の嗜好品(アルコール飲料、タバコなど)や、環境負荷の高い製品(ガソリンなど)に対して課税されます。 **申告と納税** * **個人:** 通常、毎年4月30日までに前年の所得について確定申告を行い、納税します。 * **法人:** 月次または年次の申告・納税が必要です。 **注意点** * 税制は変更される可能性があります。最新の情報については、メキシコ財務・公的信用省(Secretaría de Hacienda y Crédito Público - SHCP)の公式ウェブサイトや税理士にご確認ください。 * 二重課税防止条約により、日本とメキシコの間で租税条約が締結されています。これにより、両国での二重課税が回避される場合があります。
- メキシコは**全世界**所得課税制度を採用しており、居住者は全世界の所得に対して課税されます。
- メキシコの所得税最高税率は何パーセントですか?
- メキシコの所得税最高税率は34%です。
- メキシコには出口税がありますか?
- メキシコには出国税はありません。
Mexicoにおける税務上の居住地
税務上の居住者になる方法 — そして、そこから離れることの難しさ。
税務上の居住者になる方法
- メキシコにおける恒久的住居(カサ・アビタシオン)
- メキシコに居住地があり、海外にも居住地がある場合の、メキシコにおける主要な利害の中心
- メキシコ源泉暦年所得の50%超
- メキシコを主な職業活動の拠点とする
- メキシコ国民がタックスヘイブン国へ移住する場合、5年間の擬制居住者規則が適用される
簡単 で居住権を取得
自己資金で賄うリモートワーカーまたは高額所得者は、通常、経済的溶融性のカテゴリーの下で十分な月収または貯蓄を示すことにより、メキシコの居住権を一時居住ビザ(投資ベースではない)を通じて取得し、その後メキシコで居住者カードに切り替えます。
居住資格を抹消する方法
中程度で残すメキシコの公式な規則は、滞在日数に基づくものではなく、居住地に基づくものであるため、海外に自宅を移し、メキシコとの事実上のつながりを断てば、出国は容易になる可能性があります。ただし、連邦税法により、例外が適用されない限り、出国した年とその後の5年間は居住者とみなされるため、タックスヘイブン国に移住するメキシコ国籍者にとっては、より困難になります。
“Se considera residente en territorio nacional, a las personas físicas que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas tengan casa habitación en México y en otro país, se considerarán residentes en territorio nacional si su centro de intereses vitales se encuentra en territorio nacional.” — Servicio de Administración Tributaria (SAT)
推定 — リンクされたソースと照合して確認してください。 方法論を参照してください。