Taiwanにおける税務上の居住地
税務上の居住者になる方法 — そして、そこから離れることの難しさ。
税務上の居住者になる方法
通常、年間183+日以上の滞在、または以下のいずれかに該当する場合:
- 中華民国(R.O.C.)領域内に住所を有し、かつ、中華民国(R.O.C.)に常時(習慣的に)居住している
- 中華民国(R.O.C.)に住所を有しないが、課税年度において中華民国(R.O.C.)に183日以上滞在している
中程度 で居住権を取得 デジタルノマドビザ
投資のみで取得できる簡単な居住ビザはありませんが、自己資金で生活できるリモートワーカーは、新しいデジタルノマドビザを最長2年間利用できます。より長期の居住には、通常、雇用ゴールドカードやARCにつながるスポンサー付き雇用などの就労ビザが必要です。
居住資格を抹消する方法
中程度で残す 居住地/みなされる居住地が適用される
税法上の居住者であるかどうかは、本国または本拠地とのつながりを断ち、台湾での滞在日数を183日未満に減らすことによって判断されますが、戸籍があり、強い繋がりを持つ国民は、本国または本拠地とのつながりを断ち、習慣的な居住地を明確に失うまで、引き続き居住者とみなされる場合があります。
“National Taxation Bureau of the Northern Area, Ministry of Finance indicated that, in accordance with the provisions of Article 7 of the Income Tax Act, residents of the R.O.C. are referred to (1) those who have domiciles in the territory of the R.O.C. and often reside in the territory of the R.O.C.; or (2) those who have no domiciles in the territory of the R.O.C., but stay in the territory of the R.O.C. for 183 days or more within one taxable year.” — Ministry of Finance, Republic of China (Taiwan) – National Taxation Bureau
推定 — リンクされたソースと照合して確認してください。 方法論を参照してください。