American Samoaにおける税務上の居住地
税務上の居住者になる方法 — そして、そこから離れることの難しさ。
税務上の居住者になる方法
通常、年間183+日以上の滞在、または以下のいずれかに該当する場合:
- 税年度中にアメリカ領サモアに183日以上滞在していること(内国歳入法第937条および米国領土に関するIRSガイダンスに基づく滞在要件)
- または、米国の準州(例:現年度およびその前の2課税年度で549日以上滞在し、各年度で少なくとも60日滞在する、または米国の源泉所得が限定されている場合は米国よりも準州に多く滞在する、または米国との重要なつながりがない)の正規居住者とみなされる間、多年度または比較プレゼンステストのいずれかを満たすこと
- タックスイヤー中にアメリカ領サモア以外の場所にタックスホームを有しない
- 税年度において、米国または外国とのつながりが米領サモアとのつながりよりも強い関係にあってはならない。
ハード で居住権を取得
アメリカ領サモアには投資ビザやノマドビザはありません。外国人は一般的に、事前に承認された家族ベースまたは雇用ベースの移民請願を通じてのみ居住権を取得でき、入国前にその居住権の承認を得る必要があります。
居住資格を抹消する方法
中程度で残す税務上の居住者でなくなるためには、主に実質的な居住要件(特に183日/滞在、租税上の本拠地、およびより緊密な関係の要件)を満たせなくなることが必要ですが、米国領土への移住または米国領土からの移住を行う高所得者は、実質的な居住を開始または終了する際にIRSへの報告(フォーム8898)にも対応する必要があり、手続き上の複雑さが加わります。
“Bona fide residents may be citizens, resident aliens or nonresident aliens of the U.S. In general, you are a bona fide resident of a U.S. Territory, if during the tax year, you: Meet the Presence Test, Do not have a tax home outside the U.S. territory during the tax year, and Do not have a closer connection to the U.S. or a foreign country than to the U.S. territory during the tax year. If an individual moves to or from a territory and has worldwide income of more than $75,000 that year, it is necessary to file Form 8898, Statement for Individuals Who Begin or End Bona Fide Residence in a U.S. Possession, with the Internal Revenue Service (IRS).” — Internal Revenue Service (IRS)
推定 — リンクされたソースと照合して確認してください。 方法論を参照してください。