Philippinesにおける税務上の居住地
税務上の居住者になる方法 — そして、そこから離れることの難しさ。
税務上の居住者になる方法
通常、年間183+日以上の滞在、または以下のいずれかに該当する場合:
- フィリピン国民(NIRC第22条(E)項に規定される非居住者国民ではない者、すなわち、永住の意図をもって国外に物理的な拠点を確立していない者)
- フィリピンに実際に居住しており、単なる一時滞在者または一時的な旅行者ではない外国人(居住と一時滞在のテスト)について、NIRC第22条(E)に基づく
- フィリピンに定住または永住の意思をもって居住している外国人(一時的な性質のものであっても、内国歳入庁(BIR)の解釈によるもの。例:不動産の賃借、子供の就学、地域組織への加入)
- フィリピンへの長期または無期限滞在の意図と目的を示す外国人(例:長期雇用、事業投資、退職など)で、ビザ、契約書、類似書類により証明されるもの
- 居住とみなされる総合的な滞在期間および事実・状況を有する外国人。BIRの慣行では、1年を超える滞在は居住の強い推定とみなし、180日以上の滞在については個別のケースバイケースでの評価が必要となる。
- 居住を示すビザまたは移民ステータスを持つ外国人(例:永住ビザ、移民ビザ、または税務上の居住者とみなされる特別居住ビザ)
中程度 で居住権を取得 デジタルノマドビザ
投資による居住権プログラムはありませんが、自己資金で生活する外国籍のリモートワーカーは、フィリピン国外のクライアントのために働き、十分な外国からの収入があり、健康保険に加入しており、相互主義やその他の条件を満たせば、最長1年間(更新可能)の新しいデジタルノマドビザを取得できます。
居住資格を抹消する方法
中程度で残すフィリピンの税務上の居住地は、事実と状況に基づいています(居住と一時滞在および意図)、したがって、一般的に人が出国し、状況が明確に変化したときに終了しますが、BIRは日数の計算のみに頼るのではなく、恒久的な出国または意図の変化の証拠を期待しています。市民権に基づく全世界課税や正式な複数年の延長はありませんが、非居住者であることを証明するには文書が必要になる場合があり、外国人については、恒久的な出国または状況の変化が証明されるまで、居住ステータスは継続すると推定されます。
“Under Section 22(E) of the National Internal Revenue Code, an alien individual is defined, for income tax purposes, as a non‑citizen of the Philippines who is "actually present in the Philippines and who is not a mere transient or sojourner" and shall be considered a resident if he has established a residence therein. Residence is understood by the Bureau of Internal Revenue as implying a settled or permanent abode, even if temporary in nature, and an alien so classified is treated as a resident for income tax purposes until he departs permanently from the Philippines or proves a material change in his circumstances indicating that he is no longer a resident.” — Bureau of Internal Revenue (Philippines)
推定 — リンクされたソースと照合して確認してください。 方法論を参照してください。